2026.11.04

伊勢崎市 小規模事業者サポート補助金|上限50万円と前橋市との違い5つ

補助金群馬ホームページ制作

伊勢崎市 小規模事業者サポート補助金|上限50万円と前橋市との違い5つ

「隣の市にも、ホームページの制作に使える補助金があると聞いたけれど、うちの市の制度と同じなのだろうか」

先日、前橋市の「経営計画実行補助金」を、ホームページ制作に使う目線で整理しました(前橋市 経営計画実行補助金でHP制作|上限20万円と発注先の条件)。隣の伊勢崎市にも、ホームページの作成費を対象に含む「小規模事業者サポート補助金」があります。

名前も目的も似ていますが、公式の資料を並べて読むと、受付の時期・金額・発注先の決まり・支払い方のどれもが、同じではありません。同じ群馬県内でも、市が変わると制度の作り方が変わります。

この記事では、伊勢崎市の小規模事業者サポート補助金の中身を、ホームページ制作に使う場合の目線で整理し、前橋市の制度との違いを5つに分けてお伝えします。数字と条件は、すべて2026年11月4日に両市の公式ページ・リーフレット・交付要項を開き直して確認しました。

先に大事なことを1つ。伊勢崎市の令和8年度(2026年度)の申請は、7月10日で終了しています。 いま読んでいただく意味は、「来年度に向けて、何をいつまでに準備するか」を知ることにあります。

この記事の目次(9項目)

伊勢崎市 小規模事業者サポート補助金とは:対象経費の2分の1、上限50万円

まず、伊勢崎市の制度の全体像です。市のリーフレットによると、この補助金は「市内で事業を営む者の業務改善や生産性向上による経営強化を支援し、地域経済の活性化を図るため、小規模事業者の取り組みに対して対象となる経費の一部を補助」するものです。

項目内容(令和8年度)
補助率補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
上限額50万円(1,000円未満は切り捨て)
対象経費の下限補助対象経費の合計が税抜20万円以上
申請の受付年1回。令和8年度は6月15日から7月10日まで(終了済み)
事業計画書の策定支援期間令和8年度は5月7日から7月3日まで
採択の方式採択制。書類審査のあと、予算の範囲内で採択者を決定。結果は8月末ごろに書面で通知
事業の完了令和9年1月31日まで。実績報告は完了後30日以内
申請書の提出先伊勢崎市役所 商工労働課へ直接提出

市のページには「採択制のため、申請件数や内容によって不採択となることがあります」と書かれています。審査の観点は、事業実施の必要性・事業計画の適切性・創意工夫・事業効果・地域課題への適応性の5つです。

対象になる人

リーフレットの対象者は、次の要件をすべて満たす事業者です。

  • 市内に事業所があり、常時雇用する人数が卸売業・小売業・サービス業は5人以下、製造業・建設業・運輸業・宿泊業・娯楽業・その他は20人以下の事業者(小規模事業者)
  • 個人事業の場合は、申請時に伊勢崎市内に住民登録があり、主たる事業を市内で営んでいること。法人の場合は、申請時に伊勢崎市内に本社が法人登記されており、主たる事業を市内で営んでいること
  • 市税を滞納していないこと
  • 伊勢崎商工会議所または群馬伊勢崎商工会による事業計画書の策定支援を受けたこと
  • 主たる事業の収入が、所得税法に定める事業所得として計上されること
  • 令和6年度・令和7年度にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 「みなし大企業」でないこと

次の事業は対象外です。

  • 農業・林業・漁業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
  • 会社法第2条第3号の2に規定する子会社等が行う事業

ホームページの作成は対象、維持管理は対象外

対象経費は6区分です。ホームページに関係するのは「販路拡大経費」で、市のページの具体例に「ホームページの作成、オンライン販売システムの構築」が対象として挙げられています。

一方で、対象とならないものとして「チラシ・ホームページ等の自作に要する消耗品(紙・インク・ソフトウェア等)、ホームページの維持管理、DM送付の切手・ハガキ、名刺など」が明記されています。つまり、作る費用は対象、作ったあとの毎月の保守やサーバー代は対象外です。見積を取るときは、制作費と保守料を分けておく必要があります。

もう1つ、市のページには「国・県・市が実施するほかの補助制度の対象となるものは除きます」とあります。市のチェックシートには、他の補助事業の例として小規模事業者持続化補助金が挙がっています。同じホームページの制作費を、国の持続化補助金と伊勢崎市の補助金の両方に出すことはできません。

小さな店の経営者が、来年の申請に向けて計画の時期を書き出している様子(画像はAIによるイメージです)
小さな店の経営者が、来年の申請に向けて計画の時期を書き出している様子(画像はAIによるイメージです)

前橋市 経営計画実行補助金のおさらい

比べる相手の前橋市の制度は、前回の記事に詳しく書きました。ここでは要点だけ並べます。

  • 補助率は対象経費の3分の2以内、上限20万円。税抜30万円の制作で上限に届く
  • 前橋商工会議所・前橋東部商工会・富士見商工会のいずれかの支援を受けて作った、計画期間3年から5年の経営計画が前提
  • 対象経費の広報費に「Webサイト構築・刷新にかかる経費」と明記
  • 受付は随時。予算の上限に達した時点で終了。ただし令和9年1月29日まで。2026年11月4日の時点で受付中
  • 事業の完了は令和9年2月26日まで

詳しくは、前橋市 経営計画実行補助金でHP制作|上限20万円と発注先の条件をご覧ください。

伊勢崎市と前橋市の違い5つ

ここからが本題です。両市の公式資料を並べて、ホームページ制作に使う目線で違いを5つに分けました。

伊勢崎市 小規模事業者サポート補助金前橋市 経営計画実行補助金
受付年1回(令和8年度は6月15日から7月10日・終了済み)随時(令和9年1月29日まで・予算上限で終了・受付中)
補助率・上限2分の1・50万円(対象経費は税抜20万円以上)3分の2・20万円
上限に届く制作費(税抜)100万円30万円
ホームページの書き方「ホームページの作成」が対象。「ホームページの維持管理」は対象外と明記「Webサイト構築・刷新にかかる経費」。保守の扱いは要項・Q&Aに記載なし
発注先の条件原則、伊勢崎市内の施工業者・販売業者。市外の場合は事業計画書に理由を明記原則、前橋市内に本店・支店を有する者。市外の場合は理由書(様式第8号)を添付
商工団体の関与必須(伊勢崎商工会議所・群馬伊勢崎商工会。策定支援に通常1週間程度)必須(前橋商工会議所・前橋東部商工会・富士見商工会。支援計画書の発行に2週間程度)
申請書の提出先市の商工労働課へ直接支援を受けた商工会議所・商工会へ(市では直接受け取らない)
採択の方式採択制。申請期間終了後に審査し、8月末ごろ通知審査あり。受付からおよそ30日以内に可否を通知
支払い方原則、現金または口座振込(クレジットカードの記載なし)口座振込が原則。クレジットカードは令和9年2月26日までに全額決済されたことを証明できる場合に限る

違い1:受付の時期。伊勢崎は年1回の夏、前橋は随時

いちばん大きな違いは、申請できる時期です。

伊勢崎市は年1回です。令和8年度は、事業計画書の策定支援が5月7日から7月3日まで、申請が6月15日から7月10日まででした。この窓を逃すと、次の年度まで申請できません。次年度の予定は、2026年11月4日の時点で市のページには書かれていません。

前橋市は随時受付です。予算の上限に達した時点で終わりますが、令和9年1月29日まで受け付けています。

同じ「ホームページを作りたい」でも、伊勢崎市の会社は来年の春から夏に向けて準備する話になり、前橋市の会社は年内に動くかどうかの話になります。

違い2:金額。伊勢崎は上限50万円、前橋は上限20万円

補助率と上限が違うので、同じ制作費でも補助額が変わります。両市の計算方法で、当社が早見表を作りました。どちらも税抜きの金額で計算します。

制作費(税抜き)伊勢崎市(2分の1・上限50万円)前橋市(3分の2・上限20万円)
15万円対象外(合計20万円未満)10万円
20万円10万円13万3,000円
30万円15万円20万円(上限)
60万円30万円20万円
100万円50万円(上限)20万円

税抜30万円までの制作なら前橋市のほうが補助額が大きく、それより大きな制作なら伊勢崎市のほうが大きくなります。 伊勢崎市には「対象経費の合計が税抜20万円以上」という下限もあるので、小さな制作では使えません。

ただし伊勢崎市は、ホームページだけでなく、店舗の改装や設備の導入、人材育成なども同じ補助金の中に入っています。ホームページと設備をあわせて申請する、という組み方ができる制度です。前橋市も広報費・賃借料・委託外注費・設備備品費の4区分がありますが、設備備品費は広報費の2分の1までという決まりがあります。

違い3:ホームページの書き方と、保守の扱い

伊勢崎市は「ホームページの作成」が対象で、「ホームページの維持管理」は対象外とはっきり書かれています。

前橋市は「Webサイト構築・刷新にかかる経費」が対象で、保守や維持管理については要項にもQ&Aにも書かれていません。対象になるかどうかは、申請の前に支援機関に確かめる必要があります。

どちらの市でも、制作費と毎月の保守料を分けた見積を用意しておくほうが、対象になる部分がはっきりします。

違い4:発注先の条件。どちらも市内が原則、例外の出し方が違う

ここが、前回の記事でもいちばんお伝えしたかった点です。両市とも、発注先は市内の業者が原則です。

伊勢崎市のリーフレットには、こう書かれています。

原則、伊勢崎市内の施工業者・販売業者への発注(市内業者の見積書・請求書・領収書であること)に限ります。

市のチェックシートには「見積り先は市内事業者か(市外の場合、事業計画書(2)①事業の具体策に理由を明記)」という確認欄があります。市外に発注する場合は、事業計画書の中で理由を書く形です。

前橋市の交付要項は、「市内事業者(前橋市内に本店・支店を有する者)を対象としなければならない」とし、市内業者では施工できない工事や、市内業者では取り扱いのない設備などのやむを得ない事由がある場合に、理由書(様式第8号)を付けて市外に発注できる、としています。

つまり、伊勢崎市は事業計画書に理由を書く、前橋市は別の様式の理由書を付けるという違いです。どちらも、理由が認められるかどうかは市と支援機関の判断です。ホームページの制作会社は両市とも市内にありますから、「市外でなければ作れない」という理由は立てにくい、と考えておくのが安全です。

違い5:手続きの流れと支払い方

伊勢崎市は、商工団体の策定支援を受けたあと、申請者が市の商工労働課へ直接提出します。申請期間が終わってから審査が行われ、8月末ごろに採択・不採択が書面で届きます。支払いは「原則、現金または口座振込」で、クレジットカードについての記載はありません。

前橋市は、支援機関に申請書を出し、市は直接受け取りません。受付からおよそ30日以内に交付の可否が通知されます。支払いは口座振込が原則で、クレジットカードは令和9年2月26日までに全額決済されたことを証明できる場合に限って認められます。

どちらの市も、交付決定の前に契約・発注・支払いをしたものは対象外です。制作会社に見積を頼む段階で、「交付決定を待ってから着手する」と伝えておく必要があります。

対象者の細かな違いも確かめておく

対象者の要件も、同じではありません。

  • 会社の大きさ:伊勢崎市は小規模事業者(業種ごとに5人以下・20人以下)に限られます。前橋市は中小企業者が対象で、人数の上限はこの要項には書かれていません
  • 所在地の証明:伊勢崎市は、個人は市内の住民登録、法人は市内の本社登記が条件です。前橋市は「市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている」ことが条件で、事業所の所在地を証明する書類と決算書で確認されます
  • 過去の交付:伊勢崎市は令和6年度・令和7年度に交付を受けた事業者が対象外、前橋市は令和7年度に交付を受けた事業者が対象外です
  • フランチャイズ:伊勢崎市は対象外と明記。前橋市の要項・Q&Aには記載がありません

伊勢崎市の会社が、来年度に向けていまできること

令和8年度の申請は終わっているので、伊勢崎市の会社がいまできるのは準備です。公式資料に沿って並べると、次の4つになります。

1. 事業計画書に、ホームページで何をするかを書けるようにしておく
伊勢崎市の対象経費は「販路開拓のための」広告宣伝費・ホームページの作成費です。「ネットで注文や予約を受けられるようにする」「新しい客層に知ってもらう」といった、販路開拓につながる目的を言葉にしておきます。審査の観点には「事業効果」「創意工夫」も入っています。

2. 商工団体に早めに相談する
策定支援には通常1週間程度かかり、令和8年度の支援期間は5月7日から7月3日まででした。次年度も同じ時期とは限りませんが、春になったら伊勢崎商工会議所か群馬伊勢崎商工会に問い合わせる、という目安は持てます。

3. 市内の制作会社を探し、税抜20万円以上の見積を取る
発注先は原則として市内の業者です。対象経費の合計は税抜20万円以上が必要で、保守・維持管理は対象外なので、制作費と保守料を分けた見積にします。

4. 国の持続化補助金と、どちらを使うか決めておく
同じ経費を両方に出すことはできません。国の小規模事業者持続化補助金は、当社のブログ「持続化補助金 第20回|様式4の依頼は12月4日まで」に書きました。

正直にお伝えすると、当社はどちらの市でも原則対象外です

当社UMEO CREATEは、群馬県吉岡町にあります。伊勢崎市内の事業者でも、前橋市内に本店・支店を持つ事業者でもありません。この2つの補助金を使ったホームページ制作は、原則として当社が受注できるものではありません。

それでも記事にしているのは、制度の読み方は市が変わっても同じだからです。「対象経費にホームページが明記されているか」「発注先の地域の条件はあるか」「商工団体の関与は要るか」「受付は随時か年1回か」「支払い方の決まりはあるか」。この5つを確かめれば、群馬県内のほかの市の制度を読むときも、同じ目で見られます。

当社のブログでは、群馬県内で使える制度をほかにも取り上げています。

この記事で扱っていないこと・ご注意

  • この記事は、伊勢崎市と前橋市の公式ページ・リーフレット・交付要項・Q&Aの内容を整理したものです。補助金の交付・採択を約束するものではありません
  • 対象になるかどうか、経費の範囲、市外への発注の理由が認められるかどうかは、各市と支援機関(商工会議所・商工会)が判断します
  • 伊勢崎市の令和9年度の受付時期・内容は、2026年11月4日の時点で公式に発表されていません。令和8年度の内容がそのまま続くとは限りません
  • 前橋市の予算の残りは公表されていないため、当社では分かりません。予算の上限に達した時点で受付が終わります
  • 伊勢崎市の申請代行の可否、クレジットカード払いの扱いは、公式資料に記載が見当たりませんでした(「記載なし」であって「可能」ではありません)
  • 当社は吉岡町にあるため、両市の補助金を使うホームページ制作は原則として受注できません

出典(2026年11月4日時点)

この記事の条件と数字は、次の資料を2026年11月4日に開いて確認したものです。

まとめ:隣の市でも、制度は別物として読む

  • 伊勢崎市の小規模事業者サポート補助金は、補助率2分の1・上限50万円で、ホームページの作成が対象。維持管理は対象外。令和8年度の申請は7月10日で終了し、次年度の予定は未発表
  • 前橋市の経営計画実行補助金は、補助率3分の2・上限20万円で、随時受付・令和9年1月29日まで。11月4日時点で受付中
  • 税抜30万円までの制作は前橋市のほうが補助額が大きく、それより大きな制作は伊勢崎市のほうが大きい。伊勢崎市は対象経費の合計が税抜20万円以上という下限がある
  • どちらも発注先は市内が原則。例外の出し方は、伊勢崎市が事業計画書に理由を書き、前橋市が理由書(様式第8号)を付ける
  • どちらも商工団体の関与が必須で、交付決定の前に契約・支払いをすると対象外

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