2026.10.17
支払条件変更のお願い 例文|手形・60日超を振込にする書き方

取引先から、
実は、
- 2026年1月1日に、
下請法が 改正されて取適法 (とりてきほう) になりました。 対象に なる 取引では、手形での 支払いが され、支払期日は禁止 受領日から と60日以内 定められています - 振込手数料を
受注側に 負担させて、 代金から 差し引く ことも、合意が あっても に違反 なりました - 多くの
金融機関が、 手形・ 小切手の最終の 振出期限を に2026年9月30日 設定しています。 電子交換所での 手形の 交換は、2027年3月31日に 廃止 されます - 取適法の
対象に ならない 取引でも、2027年4月1日から、 独占禁止法の 告示で 「受領から 60日以内の 支払い」が 求められます
この

この記事の目次(8項目)
支払条件変更のお願いを出す前に、取適法の対象かを確かめる
例文を
- 対象の
取引 : 相手(発注する 側)には、 すでに 手形払いの 禁止や 60日以内の 支払期日を 守る 義務が あります。 お願いと いうより 「確認させてください」と 書けます - 対象外の
取引 : 今の時点では 法律上の 義務では ありません。 ただし国は、 対象外の 取引も 含めて 支払いの 適正化を 業界団体に 要請しており、 2027年4月からは 独占禁止法の 告示で 60日以内が 求められます。 「時代の 流れに 合わせて ご検討を」と 書くのが 自然です
取引の内容と、資本金か従業員数で決まる
取適法の
製造委託・修理委託・
| 発注する | 受注する |
|---|---|
| 資本金3億円超 | 資本金3億円以下 |
| 資本金1千万円超3億円以下 | 資本金1千万円以下 |
| 従業員300人超 | 従業員300人以下 |
上記以外の
| 発注する | 受注する |
|---|---|
| 資本金5千万円超 | 資本金5千万円以下 |
| 資本金1千万円超5千万円以下 | 資本金1千万円以下 |
| 従業員100人超 | 従業員100人以下 |
資本金の
もう
相手の規模が分からないとき
資本金は、
2026年に変わった支払いのルール
ここで、
| ルール | 中身 | 開始 |
|---|---|---|
| 手形払いの | 手形に | 2026年1月1日以降の |
| 電子記録債権・ファクタリング | 支払期日までに | 同上 |
| 支払期日 | 受領した | 改正前からの |
| 振込手数料 | 合意の | 2026年1月1日以降の |
| 協議の | 受注側からの | 2026年1月1日以降の |
| 遅延利息 | 支払遅延や | 改正前からの |
「月末締め翌月末払い」は大丈夫か
よく
一方で、60日の
振込手数料は、改正前と扱いが逆になった
以前は、
長く

支払条件変更のお願い 例文3つ
ここからが
公正取引委員会の
例文1:手形・小切手から振込への変更をお願いする
件名:お支払い方
株式会社〇〇
購買部
〇〇様 いつも
大変 お世話に なっております。 株式会社〇〇の
〇〇で ございます。 現在、
弊社への 代金の お支払いを 約束手形にてお願いしておりますが、 手形・
小切手の 利用廃止に 向けた 動きを 受け、 今後の
お支払いを 銀行振込に 切り替えていただけないか、 ご相談させていただきたく ご連絡いたしました。 な
お、 2026年1月1日以降の ご発注分に つきましては、 取適法に より 手形での お支払いが できなくなったと 承知しております。 弊社の
認識に 誤りが ございましたら、 お手数ですが ご教示いただけますと 幸いです。 振込先は、
現在の ご請求書に 記載の 口座で お願い できればと 存じます。 切り
替えの 時期や 手続きに ついて、 ご都合の よい 日に お打ち 合わせの 機会を いただけますでしょうか。 お忙しい
ところ 恐縮ですが、 ご検討の ほど よろしく お願い 申し上げます。
書き方の
- 2段落目の
「取適法に より」の 1文は、対象の 取引だと 入れます。確かめられた ときだけ 分からなければ 削ってください。 削っても 依頼文と して 成り 立ちます - 「弊社の
認識に 誤りが ございましたら」と 添えると、 相手を 責める 文面に なりません。 法律を 盾に するのではなく、 確認の お願いと して 出すのが こつです - 振込先は
新しく 書かず、 今の 請求書の 口座を 指定します。 メールに 口座番号を 書くと、 なりすましの 請求と 区別が つきにくくなる ためです
例文2:支払サイトの短縮(60日以内)をお願いする
件名:お支払い
株式会社〇〇
経理部
〇〇様 いつも
格別の お引き 立てを 賜り、 ありがとう ございます。 株式会社〇〇の
〇〇で ございます。 現在、
弊社への お支払いは 「月末締め、 翌々月末払い」とさせていただいております。 この
条件ですと、 月の 初めに 納品した分は、 ご入金まで 90日前後かかっております。 原材料や
外注費の 支払いが 先に 立つことから、 お支払いを
「月末締め、 翌月末払い」に 改めて いただけないか、 ご相談させていただけますでしょうか。 公正取引委員会と
中小企業庁からも、 受領から 60日以内への お支払いの 短縮が 呼びかけられていると 承知しております。 一度に
変更が 難しい 場合は、 段階的な 見直しでも 大変 ありが たく 存じます。 ご多用の
ところ 恐縮ですが、 ご検討の ほど よろしく お願い 申し上げます。
書き方の
- 「90日前後」のように、今の
条件で を実際に 何日かかっているか 数字で 書きます。 自社の 直近の 納品日と 入金日を 2、 3件見れば、 すぐに 数えられます - 理由は
「資金繰りが 苦しい」より、 「仕入れや 外注の 支払いが 先に 立つ」の ほうが、 相手の 経理担当者が 社内で 説明しやすくなります - 「段階的な
見直しでも」と 逃げ道を 書いておくと、 ゼロ回答に なりにくくなります
例文3:振込手数料の差し引きをやめてもらう
件名:
株式会社〇〇
経理部
〇〇様 いつも
お世話に なっております。 株式会社〇〇の
〇〇で ございます。 先日の
お振込みを 確認しました ところ、 ご請求額から 振込手数料〇〇円を 差し引いてお支払いいただいておりました。 以前、
弊社が 手数料を 負担するとの お取り 決めを しておりましたが、 取適法の
施行に より、 2026年1月1日以降の ご発注分は、 合意の 有無に かかわらず振込手数料を 差し引く ことができなくなったと 承知しております。 つきましては、
今後の お支払いは ご請求額の とおりで お願い できますでしょうか。 弊社の
認識に 誤りが ございましたら、 ご教示いただけますと 幸いです。 細かい
お願いで 恐縮ですが、 何卒よろしく お願い 申し上げます。
書き方の
- この
例文は、取適法の 対象の 使います。取引に 限って 対象外の 取引では、 法律上は 差し引き自体が 禁止されていないので、 「今後は ご負担いただけないか」と いう お願いの 形に 書き直してください - 過去の
差し引き分を 返して ほしい、と 一緒に 書くかどうかは、 相手との 関係と 金額で 決めてください。 まずは 「今後の 分」から 始める ほうが 話が 進みやすいです
返事が来ないときの2通目
1通目を
件名:【再送】お支払い方
〇〇様
お世話に
なっております。 株式会社〇〇の 〇〇で ございます。 〇月〇日に
お送りしました お支払い方 法の ご相談に つきまして、 改めて ご連絡いたしました。 行き違いでしたら
申し訳 ございません。 年末に
向けて 社内の 準備が ございますので、 〇月〇日までに、
お打ち 合わせの 候補日を いく つかいただけますと 助かります。 何卒よろしく
お願い 申し上げます。
ポイントは、1通目の
それでも
AIで例文を自社向けに書き直すときの注意
例文を
次の
例文を、 取引歴20年の 取引先に 送る 前提で、 もう 少し やわらかい 表現に 直してください。 相手は
〇〇業、 こちらは 〇〇の 加工を 請け負っています。 法律の
名前は 出さず、 手形・ 小切手の 利用廃止の 流れを 理由に してください。 長さは
今と 同じくらいに してください。 (ここに
例文を 貼る)
ただし、
1. AIの知識は、改正前のことがある
AIは、
AIには
2. 取引先名・金額・口座番号はAIに入れない
例文を
3. 契約書の条文と一緒に確かめる
支払条件は、
価格
自社の
この記事で扱っていないこと・ご注意
- この
記事は、 2026年10月17日に 公開されている 公正取引委員会・中 小企業庁の 資料を 読んで まとめた ものです。 法律の 解釈や 個別の 取引が 違反に 当たるか どうかの 判断は、 弁護士または 公的な 相談窓口に ご確認ください - 建設業者が
請け負った 建設工事を、さらに 別の 会社に 委託する 取引 (再委託)には、 取適法は 適用されません (よく ある 質問 Q5。 建設業法で 別に 定められている ため)。 この 場合、 この 記事の 例文は、 そのままでは 使えません。 建設資材の 製造や 図面作成の 委託は、 取適法の 対象に なり得ます - 「90日前後」などの
日数は、 公表されている ルールを もとに 当社で 計算した 目安です - 当社UMEO CREATEも、
システム開発や ホームページ制作を 受託する、 従業員の いない 小さな 事業者です。 例文は、 受ける 側の 立場で 書きました
出典(2026年10月17日時点)
この
- 公正取引委員会
「取適法・振興法」 — 取適法の概要、 ガイドブック、 相談窓口 - 取適法リーフレット No.01
(令和7年8月・PDF) — 適用対象の表、 4つの 義務と 11の 禁止事項、 60日以内の 支払期日、 遅延利息14.6% - トリテキ法の
注意ポイント 代金編 — 協議に(令和7年10月・PDF) 応じない 一方 的な 代金決定の 禁止、 手形払等の 禁止、 振込手数料を 負担させる ことの 禁止 - よく
ある — Q5質問コーナー (取適法) (建設工事の 扱い)、 Q67 (締切制度)、 Q99 (振込手数料)、 Q137 (協議の 求め方) - 約束手形の
利用廃止を — 最終振出期限、踏まえた サプライチェーン全体での 支払の 適正化に ついて (令和8年9月2日) 電子交換所の 廃止日、 独占禁止法の 支払告示 (2027年4月1日施行)
まとめ:まず入金明細を1か月分見る
- 2026年1月1日以降の
発注で 取適法の 対象に なる 取引は、手形払いが 禁止 、支払期日は受領から 、振込手数料の60日以内 差し引きも 合意が あっても 違反 - 対象か
どうかは、取引の 内容と、 で資本金または 従業員数 決まる。 従業員数の 基準が 新しく 加わった - 対象外の
取引でも、2027年4月1日から独占禁止法の 告示で 60日以内が 求められる。 多くの 金融機関は 手形の 最終振出期限を 2026年9月30日に している - お願いはメールか
書面で 。出し、 記録を 残す 返事が なければ 日付を 入れて2通目を 送る - AIは
文面を 整える係。法律の 中身は 一次情報で 確かめる
まずは
【群馬・北関東の
UMEO CREATE
「自社の
「うちの
17問の
群馬県内での