2026.10.03

扶養内は月何時間まで?時給1,120円の早見表【群馬版】

扶養内年収の壁群馬

扶養内は月何時間まで?時給1,120円の早見表【群馬版】

2026年10月3日、群馬県の最低賃金が時間額1,120円になりました。これまでの1,063円から57円の引上げです。

パートさんを雇っている会社やお店では、賃金表の書き換えはもう済んでいると思います。ただ、もう1つ見直すものが残っています。「扶養の範囲内で働きたい」と言っているパートさんの、月の時間数です。

時給が上がると、同じ年収に届くまでの時間は短くなります。当社で計算したところ、社会保険の扶養の目安である年130万円に届く時間は、月101時間から月96時間へ、5時間短くなりました。時間を1時間も増やしていないのに、時給が上がっただけで線を越える契約が出てきます。

しかも2026年は、扶養に関する線そのものが3つ動いた年です。この記事では、群馬の時給1,120円で計算した早見表と、年末のシフトを組む前に店長・経営者の方が確認しておくことを、一次情報のリンクつきでまとめます。

パン屋の売り場で、立ったまま穏やかに話す店長とパートスタッフ
パン屋の売り場で、立ったまま穏やかに話す店長とパートスタッフ
この記事の目次(8項目)

扶養内の時間数は、会社の人数で見る線が変わる

最初に、いちばん大事な分かれ道を書きます。パートさんが気にしている「扶養」には、税金の扶養と社会保険の扶養の2種類があり、社会保険のほうは会社の人数で見る線が変わります。

会社の規模社会保険で見る線
従業員51人以上週20時間(年収は関係なし)
従業員50人以下年130万円未満(配偶者などの扶養に入れるか)

ここでいう従業員数は、パートさんを含めた全員の人数ではなく、厚生年金保険の被保険者の数です(厚生労働省の資料の注記による)。

51人以上の会社は「106万円の壁」がなくなり、週20時間が線になった

従業員51人以上の会社では、これまで「月額8.8万円以上(年収にすると約106万円)」という賃金の要件がありました。いわゆる106万円の壁です。

この要件は、2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構の発表)。いまの加入の要件は次の3つです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 勤め先が従業員51人以上
  • 学生ではない

つまり51人以上の会社では、年収をいくらに抑えても、週20時間以上の契約なら社会保険に加入します。「106万円を超えないように」という調整は、もう意味を持ちません。見るのは金額ではなく、契約書の時間数です。

50人以下の会社は、今のところ130万円が線

群馬の小さな会社やお店の多くは、こちらに当てはまると思います。50人以下の会社では、週20時間を超えただけでは、その会社の社会保険に加入する対象になりません(会社の規模に関係なく、週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上になる方は加入します。正社員が週40時間の会社なら週30時間が目安です)。パートさんが気にするのは、配偶者などの健康保険の扶養に入り続けられるかで、その目安が年130万円未満です。

ただし、この人数の線は下がっていきます。厚生労働省の資料では、次の予定が示されています。

時期対象になる会社
現在従業員51人以上
2027年10月から36人以上
2029年10月から21人以上
2032年10月から11人以上
2035年10月から10人以下も対象

36人から50人の会社は、あと1年です。

時給1,120円で扶養内は月何時間か(群馬版の早見表)

ここからが本題です。群馬の最低賃金1,120円で働く場合、それぞれの線に届くのは何時間かを計算しました。端数は切り捨てています。

線何の線か年間月あたり週あたり
年130万円未満社会保険の扶養(配偶者などの健康保険)1,160時間96時間22.3時間
年136万円以下税金の扶養(配偶者控除・扶養控除の対象)1,214時間101時間23.3時間
年150万円未満社会保険の扶養(19歳以上23歳未満の場合)1,339時間111時間25.7時間
年159万円以下19歳以上23歳未満の子を扶養する親が、特定親族特別控除を満額(63万円)受けられる1,419時間118時間27.3時間
年169万円以下配偶者特別控除が満額(38万円。扶養する側の合計所得が900万円以下の場合)1,508時間125時間29.0時間
年178万円以下本人に所得税がかからない1,589時間132時間30.5時間

読むときの注意が5つあります。

  • 時給1,120円ちょうどで計算しています。 時給が違う方は「線の金額 ÷ 時給 ÷ 12」で月の時間が出ます
  • 税金の線(136万円・159万円・169万円・178万円)は、収入が給与だけの場合の金額で、令和8年分・令和9年分のものです(国税庁の資料による)
  • 社会保険の130万円には通勤手当も含めて数えます。税金の線には、非課税の通勤手当は含めません
  • 表の下のほうの行は、正社員の4分の3の線とぶつかります。正社員が週40時間の会社なら4分の3は週30時間で、月132時間(週30.5時間)はこれを超えます。4分の3以上の契約になると、会社の規模に関係なく勤め先の社会保険に加入します
  • 住民税は基準が別で、所得税がかからなくても住民税がかかることがあります。金額はお住まいの市町村にご確認ください

最低賃金が上がって、扶養内の時間は月5時間短くなった

同じ計算を、10月2日までの時給1,063円でやるとこうなります。

線時給1,063円時給1,120円差
年130万円未満月101時間月96時間5時間短い
年136万円以下月106時間月101時間5時間短い

週にすると約1時間ぶんです。「月100時間・時給は最低賃金」という契約のパートさんは、時間を変えていなくても、契約から見込まれる年収が約128万円から約134万円に上がり、130万円を超えます。

食品工場の休憩室で、テーブルを囲んで相談するように話す作業着の女性たち
食品工場の休憩室で、テーブルを囲んで相談するように話す作業着の女性たち

2026年に動いた3つの線。「去年までの感覚」が危ない

パートさんご本人は、何年も前に覚えた数字で時間を調整していることがよくあります。2026年は線が3つ動いたので、店長の側が先に知っておくと話が早くなります。

① 税金の扶養は「136万円以下」になった

配偶者控除や扶養控除の対象になる条件は、令和7年分(2025年)は給与収入123万円以下でした。令和8年度の税制改正で、令和8年分は136万円以下になっています。それより前は103万円でした。

「103万円で止めています」「123万円までですよね」というパートさんは、古い線で止めている可能性があります。

なお国税庁の資料では、この改正は令和8年12月の年末調整から反映され、新しく扶養の対象になる親族がいる場合は、扶養する側が勤め先に申告書を出す必要があるとされています。手続きをするのはパートさんの配偶者や親の勤め先なので、ご本人から家族に伝えてもらう話になります。

② 社会保険の扶養は「契約書の内容」で見るようになった

130万円の判定は、これまで過去の収入や今後の見込みから行われていました。2026年4月1日からは、労働条件通知書などの労働契約の内容から見込まれる年収で判定する取り扱いが加わっています(日本年金機構の案内による)。

ここで店長に直接関係する点が2つあります。

  • 労働条件通知書の時間が「シフト制による」としか書かれていないと、この方法では判定できません。 通勤手当が「有」とだけ書かれ、金額が分からない場合も同じです
  • 時給が変われば契約の内容が変わります。厚生労働省の通知では、条件を変更するたびに、その内容が分かる書面の提出を求めるとされています

つまり、10月3日に時給を1,120円へ上げた会社では、パートさんが配偶者の勤め先から「新しい契約内容が分かる書類を」と求められることがあり得ます。所定の時間数と通勤手当の金額が書かれた通知書を、すぐ出せる状態にしておくのが、会社側の準備です。

③ 51人以上の会社は、金額ではなく時間で決まるようになった

先ほど書いた、10月1日の賃金要件の撤廃です。51人以上の会社で「扶養内で」と希望するパートさんには、「週20時間未満の契約にするか、社会保険に入って時間を増やすか」の二択を、あらためて確認する必要があります。

社会保険に入ると手取りは減りますが、将来の年金が増え、病気やけがで休んだときの給付も受けられます。どちらが良いかはご家庭によって違うので、会社が決める話ではありません。選べるように材料を渡すのが店長の役目です。

事務所の打ち合わせ机で、パートの女性に1枚の紙を示して説明する店長
事務所の打ち合わせ机で、パートの女性に1枚の紙を示して説明する店長

年末のシフトを組む前に、店長が確認する5つのこと

10月前半のうちに、次の5つを確認しておくと、12月になってから「もう入れません」と言われる事態を減らせます。

1. 自社はどちらの線の会社か
厚生年金保険の被保険者が51人以上か、50人以下か。ここで見る線が変わります。

2. 一人ひとりが、どの線を気にしているか
「扶養内で」の中身は人によって違います。配偶者の健康保険に入っていたい人(130万円)、配偶者の税金の控除を気にしている人(136万円や169万円)、配偶者の勤め先の家族手当の条件を気にしている人(会社ごとに基準が違う)。ご本人に、どの線のことかを聞くのがいちばん確実です。

3. 契約書の時間数に、新しい時給を掛け直す
「所定の時間 × 1,120円 × 12か月 + 通勤手当」が130万円未満に収まっているか。月96時間を超える契約の方は、ここで引っかかります。通勤手当が月5,000円ある場合は、月92時間までが目安です。

4. 1月から9月の支給累計を出し、残りの時間を計算する
税金の線は、1月から12月に実際に支払われた給与で見ます。計算は1行です。

残り時間 =(線の金額 − 1月から9月の支給累計)÷ 1,120円

2026年は、10月2日までが1,063円、3日からが1,120円の2段階になっています。10月から12月をすべて1,120円で計算しておけば、安全側の数字になります。

架空の例で計算してみます。時給1,063円・月95時間で9か月働いたパートさんの支給累計は、908,865円です。税金の136万円までの残りは451,135円で、1,120円で割ると約402時間。10月から12月の3か月で月134時間まで入れる計算ですから、年末に少し多めに入ってもらっても税金の線には余裕があります。この方が気にすべきなのは、税金ではなく社会保険の130万円のほうだと分かります。

5. 12月の繁忙期に時間が増える人の扱いを決めておく
社会保険の扶養については、繁忙期の残業などで一時的に収入が上がった場合、事業主の証明があれば引き続き扶養に入り続けられる取り扱いがあります。厚生労働省のページでは、この取り扱いは恒久化され、原則として連続2回までとされています。また通知には、臨時の収入で結果的に基準を超えても、社会通念上妥当な範囲なら扶養の扱いを変える必要はない、という記載もあります。

「年末だけ多めに入ってほしい」という場面では、この証明を出せることを知っているだけで、パートさんの答えが変わります。

12月の夕方、商店街の生花店の店先で鉢植えを並べるエプロン姿の女性
12月の夕方、商店街の生花店の店先で鉢植えを並べるエプロン姿の女性

計算は、勤怠の表に1列足せば済む

5つのうち、手間がかかるのは4つ目の「支給累計と残り時間」です。人数が多いと、給与ソフトから一人ずつ累計を拾い、電卓を叩くことになります。

ここは仕組みにできます。勤怠や給与のデータがスプレッドシートやCSVで取り出せるなら、「年内の支給累計」「気にしている線」「残り時間」の3列を足すだけで、シフトを組む画面の横に残り時間が並びます。新しいソフトを買う話ではありません。

当社は、勤怠の集計や給与ソフトへの取り込みを自動にする仕組みづくりをお手伝いしています。残り時間の表示も同じ延長で作れますので、「うちの勤怠データで出せるか」というご相談から承ります。まずは無料の簡易業務診断で、いまの集計にどれだけ時間が掛かっているかを一緒に数えるところから始められます。

▼ 無料の簡易業務診断について
https://www.umeocreate.com/dx-karte.html

料金は全て一例で、ご予算に合ったプランをご提案できます。

この記事で扱っていないこと・ご注意

  • 扶養に入れるかどうかの判定は、当社にも勤め先の会社にも決められません。 社会保険の扶養は、配偶者などが加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)が判断します。組合によって確認の方法が違うことがあります
  • 税金の扱いは税理士または税務署へ、社会保険の手続きは社会保険労務士または年金事務所へご確認ください
  • 早見表は時給1,120円・収入が給与だけ・賞与なしの前提で計算した目安です。賞与や他の収入がある方は、そのぶん時間が短くなります
  • 最低賃金の引上げに合わせた設備投資の助成金(業務改善助成金)については、群馬の最低賃金1,120円と助成金の記事に書きました。群馬での今年度の申請は、発効日の前日である10月2日までで終わっています

出典(2026年10月3日時点)

この記事の数字は、次の一次情報で確認したものです。制度は改定されるので、実際に判断される前にリンク先をご確認ください。時間数は、これらの金額を当社で1,120円と1,063円で割って計算したものです。

まとめ:時給が上がった週に、時間数を見直す

  • 群馬の時給1,120円では、社会保険の扶養(130万円未満)は月96時間、税金の扶養(136万円以下)は月101時間が目安
  • 最低賃金が上がったぶん、同じ線に届く時間は月5時間短くなった
  • 51人以上の会社は、金額ではなく週20時間が線。106万円の壁は10月1日になくなった
  • 労働条件通知書に所定の時間数と通勤手当の金額を書いておく。「シフト制による」だけでは、契約内容による扶養の判定ができない
  • 年末の残り時間は「(線の金額 − 支給累計)÷ 1,120円」で出せる

パートさんが12月に急に休みを増やすのは、働きたくないからではなく、線が分からないからです。線を一緒に確認して、残り時間を数字で見せる。10月のうちにそれをやっておけば、年末のシフトはずっと組みやすくなります。


【群馬・北関東の中小企業・ひとり社長のAI導入をサポート】

UMEO CREATE(ウメオクリエイト)では、群馬県(高崎・前橋・太田・伊勢崎・吉岡町など)を中心に、中小企業や個人事業主・ひとり社長様向けの「AI導入・業務自動化・DX伴走コンサルティング」を行っています。

「自社の業務でもAIを使える?」「何から手をつければいいかわからない」「面倒な事務作業を自動化したい」といったご相談は、お気軽に公式LINEまたはWebサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

「うちの何にAIを使えるのか」から決めたい方へ

17問の選択式に答えるだけで、どの業務から手をつけるかがその場で分かる 「3分でわかる 業務のムダ診断」を無料で公開しています。連絡先の入力はありません。

3分の診断をやってみる(無料・連絡先なし) 紙のチェックリスト(PDF)がよい方はこちら

群馬県内でのAI導入・業務システム開発・AI研修のご相談を承っています。「何から始めればいいか分からない」段階からで構いません。下のフォームからお気軽にどうぞ。

← コラム一覧へ戻る

「AIで何ができるか分からない」
その段階のご相談こそ、歓迎です。

現状の業務の困りごとを伺うところから始めます。売り込みはしません。お気軽にどうぞ。

1営業日以内にご返信いたします。

フォームのほか、LINEでもご相談を承っています
LINEで相談する
友だち追加後、そのままトークでご質問いただけます

営業・ご提案のご連絡も、こちらのフォームからお願いいたします。
お電話での営業はお受けしておりません。